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募集要項





(名称)
第1条 この法人は 特定非営利活動法人 ボイス社という。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県水戸市平須町1657番地11に置く。



(目的)
第3条 この法人は、障がいや何らかのハンディを持たれた方々が地域社会の中で安定した生活を送るために生活自立支援や就労自立支援事業を行い、さらに行政との協力関係を構築しながら地域社会との協働の事業を通して、当事者の生きる意欲の向上や支援する家族及び周辺の方々の障がいに対する意識の変革をはかり、人と人とがお互いに支えあうというノーマライゼーション本来の考え方が浸透した社会の実現を目的とする。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成する為、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  〔1〕 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
〔2〕 まちづくりの推進を図る活動
〔3〕 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
〔4〕 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
〔5〕 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動
 
(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
  特定非営利事業     
① 生活・自立の支援及び相談
② 就労移行訓練
③ 就労継続支援
④ 就労促進と職場の開拓
⑤ 地域の中での活動の支援
⑥ ジョブコーチの育成と派遣
⑦ その他設立趣意に則した事業
⑧ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業  



(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という)上の社員とする。
  (1) 正会員        この法人の目的に賛同し、活動を推進する個人又は団体
(2) 賛助会員       この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体
(3) ボランティア会員   この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体 
 
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
会員として入会しようとする者は、この法人が定める入会申込書により申し込むものとする。理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 
(入会金及び会費)
第8条 会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費の金額は、総会において別に定める。
   
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が解散、破産又は消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
   
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
   
(除名)  
第11条 会員が次の一に該当するに至ったときは、総会の3分の2以上の議決を経て、これを除名することができる。
  (1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費、入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。




(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
  (1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
理事のうち、1人を代表理事とする。
2人以内の副代表理事を置くことができる。
   
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
代表理事及び副代表理事は理事の互選とする。
代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は次に掲げる職務を行う。
  (1)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)

この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを総会又は所轄官庁に報告すること。
(4) 前号の報告をする為必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
   
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員によって就任した役員は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
   
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
   
(解任)
第17条 役員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
   
(報酬等)
第18条 役員はその定数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
役員にはその職務を遂行する為に要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
   
(職員)
第19条 この法人に、事務局及びその職員を置くことができる。
職員は理事会が任免する。
職員の雇用規定は理事会で決定する。
   




(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
   
(構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
   
(機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
   
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第8項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
   
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
代表理事は、前条第2項第1号及び第2項の規定による請求があったときは、 その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに発しなければならない。
   
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
   
(定足数)
第26条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
   
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上同意があった場合は、この限りではない。
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
   
(表決権)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由の為総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した正会員は第26条、第27条2項、第29条1項及び第46条の摘要については、総会に出席したものとみたす。
総会の議決について表決した正会員は、その議事に加わることができない。
   
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない

第2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名





(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
   
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)
総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
   
(開催)
第32条 理事会は、次の各号一に該当する場合に開催する。
  (1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第8項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
   
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに発しなければならない。
   
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
   
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条によってあらかじめ通知した事項とする。但し、緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
   
(表決権)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由の為理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
   
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者総数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過と概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。


(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
   
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
   
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
   
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経なければならない。
   
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
   
(予算の追加及び更正)
第43条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
   
(事業報告および決算)
第44条 この法人の事業報告、活動計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査をうけ、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
   
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   
(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
   


 
(定款の変更)
第47条

この法人が定款を変更しようとするときは、総会の出席した正会員の3分2以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項

   
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
   
(残余財産の帰属)
第49条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
   
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

    


 
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。



(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
   
附 則  
1. この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2. この法人の成立当初の役員は、次に掲げる者とする。
  代表理事
副代表理事

理事




監事

濱  史郎
笹沼 節子
濱  千鶴
宮田 礼彰
米川 好子
岡部 周子
堤  千鶴子
豊田 陽介
野村 眞実
関  和男
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年5月末日までとする。

4.

この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  (1) 入会金     5000 円
(2) 年会費  正会員 
賛助会員 
ボランティア会員
一口 3000 円
入会金なし 一口 2000円
入会金、年会費ともなし

 

特定非営利活動法人 ボイス社

〒 310-0853
茨城県水戸市平須町1657-11
TEL/FAX 029-241-0944/029-291-4037