(種別) |
第20条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
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(構成) |
第21条 |
総会は正会員をもって構成する。 |
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(機能) |
第22条 |
総会は、以下の事項について議決する。 |
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(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他運営に関する重要事項 |
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(開催) |
第23条 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1) |
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
(2) |
正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(3) |
第14条第8項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
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(招集) |
第24条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。 |
2 |
代表理事は、前条第2項第1号及び第2項の規定による請求があったときは、
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
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3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに発しなければならない。 |
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(議長) |
第25条 |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
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(定足数) |
第26条 |
総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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(議決) |
第27条 |
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上同意があった場合は、この限りではない。 |
2 |
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
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(表決権) |
第28条 |
各正会員の表決権は、平等なるものとする。 |
2 |
やむを得ない理由の為総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した正会員は第26条、第27条2項、第29条1項及び第46条の摘要については、総会に出席したものとみたす。 |
4 |
総会の議決について表決した正会員は、その議事に加わることができない。 |
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(議事録) |
第29条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) |
日時及び場所 |
(2) |
正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
(3) |
審議事項 |
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない
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3 |
第2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 |